日本薬系学会連合

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定款

一般社団法人日本薬系学会連合 定款
(2023 年 12 月 1 日制定)

第 1 章 総則
(名称)
第 1 条
本法人は、一般社団法人日本薬系学会連合と称し、英文では、Japanese Pharmaceutical Science Federation(略称:JPSF)とする。
(事務所)
第 2 条
本法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 本法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目的)
第 3 条
本法人は、広範な専門性を有する薬系学会の相互交流と連携を図り、薬と健康に関する科学及び技術を発展させることにより、わが国の薬学の水準を向上させ、医療および健康増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第 4 条
本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 薬系学会相互の情報交換および意見集約
二 国や社会に向けての情報発信や提言
三 日本学術会議及び国内外の学術組織との交流・相互協力
四 薬学に関する研究・教育の推進と実践
五 薬系学会の活動支援
六 その他本法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
(連携)
第 5 条
本法人は、研究、教育、医療に関わる社会活動においては、他の各種関係団体と連携し、責務を果たす。

第 2 章 会員
(会員の構成)
第 6 条
本法人は以下の会員を以って構成する。
1) 正会員
2) 機関会員
3) 賛助会員
2 本法人の正会員は、本法人の目的に賛同し、以下のいずれかの要件を満たす薬系学会をいう。
一 日本学術会議の協力学術研究団体
二 以下のすべての要件を満たす学協会等(部会、ディビジョン等を含む)
① 学術研究の向上発達を主たる目的として、その達成のための学術研究活動を行っていること
② 活動が構成員自身の運営により行われていること
③ 構成員が100人程度以上であること
④ 継続的な学術活動の実態が確認できる資料(機関誌、学術集会要旨集等)を提示できること
3 本法人の機関会員は、学術研究の向上発達を主たる目的としてその達成のための学術研究活動を行っており、本法人の目的に賛同した複数の団体から構成される機関をいう。
4 本法人の賛助会員は、本法人の目的に賛同し、本法人の事業を援助するため、本法人に入会した団体または個人とする。
5 前項の正会員、機関会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第 7 条
本法人の会員になろうとする薬系学会は、理事会の定めるところにより入会の申込みを行い、その承認を受けなければならない。
2 会員は、その権利を行使する会員代表者1名を定め、理事会に届けなければならない。
3 会員は、会員代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。
(会費)
第 8 条
会員は、別に定める会費規則に基づき会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は原則としてこれを返還しない。
(退会及び会員資格の喪失)
第 9 条
会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
一 退会したとき
二 2年を超えて会費を滞納したとき
三 会員たる団体が解散したとき
四 除名されたとき
3 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
4 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
(除名)
第 10 条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により除名することができる。
一 この定款又はその他の規則に違反したとき
二 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名するときは、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員名簿)
第 11 条
本法人は、会員の名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

第 3 章 総会
(総会)
第 12 条
総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集する。臨時総会は、以下の場合に招集する。
一 理事会が必要と認めたとき
二 総正会員及び機関会員(「以下、「正会員等」という」)の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員等から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
2 総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(総会の権限)
第 13 条
総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 各事業年度の事業報告及び決算の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(招集)
第 14 条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、副会長が招集する。
2 会長は、第12条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヵ月以内の日を臨時総会の日とする招集通知を発しなければならない。
(招集通知)
第 15 条
総会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録により、会日より2週間前までに正会員等に対して、その通知を発することを要する。ただし、電磁的記録により通知するには、正会員等の承諾を得なければならない。
(決議等)
第 16 条
総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、副会長がこれに当たる。
2 総会の決議は、総正会員等の議決権の過半数を有する正会員等が出席し、出席正会員等の議決権の過半数をもって、これを決する。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 定款の変更
二 解散
三 会員の除名
四 監事の解任
五 その他法令で定められた事項
(議決権)
第 17 条
総会において、正会員等は各1個の議決権を有する。
(書面による議決権行使等)
第 18 条
総会に出席しない正会員等は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員等を代理人として議決権行使を委任することができる。
2 前項の規定により書面をもって議決権を行使した正会員等及び代理人により議決権を行使した正会員等は、第16条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第 19 条
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席正会員等より選任された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

第 4 章 役員
(役員)
第 20 条
本法人に、次の役員を置く。
一 理事 15名以上25名以内
二 監事 1名以上4名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とし、必要に応じて業務担当理事を置くことができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、副会長及び業務担当理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 21 条
理事及び監事は、総会の決議により選任する。
2 会員の代表者は理事及び監事を兼務することができない。
3 役員の選任方法は、総会において別に定める。
4 理事の選任に当たっては理事のいずれか一人及びその親族、その他特殊の関係のあるものの合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
(会長、副会長及び業務担当理事の選定)
第 22 条
会長、副会長及び業務担当理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
2 会長、副会長及び業務担当理事の選定方法は、理事会において別に定める。
(理事の職務及び権限)
第 23 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。副会長及び業務担当理事は、理事会において別に定める職務権限規則により、本法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び業務担当理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、前項のほか、法人法第 99 条に定める職務権限を有する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(任期)
第 25 条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の残任期間とする。
(解任)
第 26 条
理事又は監事は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行われなければならない。
2 前項の規定により理事又は監事を解任しようとする場合は、決議の前に当該理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第 27 条
理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、業務による負担が多大な場合には総会の決議を経て報酬を支払うことができる。
2 理事及び監事には費用(旅費等)を支弁することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(役員の責任免除)
第 28 条
本法人は、法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
(名誉会長)
第 29 条
この法人に、名誉会長を置くことができる。
名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

第 5 章 理事会
(理事会の構成及び権限)
第 30 条
本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成し、次の職務を行う。
一 本法人の業務執行の決定
二 理事の職務執行の監督
三 会長、副会長及び業務担当理事の選定及び解職
四 その他法令又はこの定款で定められた事項
(理事会の種類)
第 31 条
理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。定例理事会は毎事業年度につき2回以上これを開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。
(招集)
第 32 条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、副会長が理事会を招集する。
(決議等)
第 33 条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、副会長がこれに当たる。
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。但し第23条第3項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第 34 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第 6 章 執行部会議・部会及び委員会
(執行部会議)
第 35 条 この法人が行う事業の総合的な企画・調整並びに運営について審議するため、この法人に執行部会議を置くことができる。
2 執行部会議は会長、副会長、業務担当理事で構成する。
3 構成員は、理事会において選任又は解任する。
4 執行部会議の運営に関する規則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(委員会)
第 36 条
本法人に、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 各委員会(常置委員会、特別委員会)の委員は、理事会が選任し、会長が委嘱する。
3 各委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第 7 章 基金
(基金の拠出等)
第 37 条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第 8 章 資産及び会計
(管理)
第 38 条
本法人の資産は、会長が管理する。
(事業年度)
第 39 条
本法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(事業計画及び予算)
第 40 条
本法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第 41 条
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告書
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 前項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(剰余金の処分制限等)
第 42 条
本法人は、剰余金及び残余財産の分配を行うことができない。
2 本法人は、本法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本法人の役員若しくは会員又はこれらの親族に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第 9 章 定款変更
(定款変更)
第 43 条
この定款は、第16条の定めに従い、総会の決議によって変更することができる。

第 10 章 解散
(解散)
第 44 条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 45 条
本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第 17 号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第 46 条
本法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 12 章 職員
(職員)
第 47 条
本法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免し、有給とする。

第 13 章 補則
(法令の準拠)
第 48 条
この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
(委任)
第 49 条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付 則
(設立時社員の名称及び住所)
設立時社員の名称及び住所は次のとおりである。
一般社団法人 日本医療薬学会
東京都渋谷区渋谷二丁目12番15号日本薬学会長井記念館内
公益社団法人 日本薬学会
東京都渋谷区渋谷二丁目12番15号

(設立時役員等)
本法人の設立時役員は次のとおりである。
設立時理事及び代表理事(会長)高倉 喜信
設立時理事(副会長)奥田 真弘
設立時理事(副会長)望月 眞弓
設立時理事 青木 俊二
設立時理事 石井 伊都子
設立時理事 乾 賢一
設立時理事 岩渕 好治
設立時理事 尾関 哲也
設立時理事 近藤 直樹
設立時理事 佐々木 茂貴
設立時理事 菅原 満
設立時理事 寺田 智祐
設立時理事 中川 貴之
設立時理事 林 昌洋
設立時理事 南 雅文
設立時理事 務台 衛
設立時理事 山下 富義
設立時理事 山本 康次郎
設立時監事 安原 眞人
設立時監事 吉松 賢太郎
(設立当初の役員任期)
設立当初の理事は、第21条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その任期は、2024年開催の定時総会の終結のときまでとする。
(最初の事業年度)
本法人の設立初年度の事業年度は、本法人の成立の日から2024年6月30日までとする。
(主たる事務所の所在地)
本法人の設立時の主たる事務所の所在地は次のとおりとする。
東京都渋谷区渋谷二丁目12番15号

以上、一般社団法人日本薬系学会連合設立のため、発起人 一般社団法人 日本医療薬学会および公益社団法人 日本薬学会の定款作成代理人 藤間司法書士法人 社員 渡辺亨は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。

令和5年12月1日

    発起人   一般社団法人 日本医療薬学会
            代表理事  山本 康次郎
          公益社団法人 日本薬学会
            代表理事  岩渕 好治
          上記発起人の定款作成代理人
           東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
           藤間司法書士法人 社員 渡辺 亨